← 検索結果へ戻る
追録8-No.1241布告旧記雑録暫定版・確認中

金禄公債証書の高直し願出期限を定める布達

明治10年1月10日/原整理番号 1241/整理ID 1241

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

金禄公債証書による一時下賜について、大蔵省へ申告するため、将来証書を高売買したい者は一月二十日から二月二十八日までに高直しを願い出るよう布達する。期限後は取り調べをせず、高直しを一切聞き届けない。各郷は別紙雛形に従って願い出る。

登場人物

鹿児島県令大山綱良、大蔵省

宛先

金禄公債証書受給者

キーワード

金禄公債証書、一時下賜、高売買、高直し、大蔵省、一月二十日、二月二十八日、願出期限、大山綱良

冊子頁

966頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(7)966~1066頁(明治10~明治28・花押集・文書・記事目録)・奥付.pdf