追録8-No.1238-2布告旧記雑録暫定版・確認中
扶養回避を目的とする勘当・養子等を禁じる布告
明治9年12月2日/原整理番号 1238の2/整理ID 1238-2
確認度中
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概要
親子の不都合や廉恥を理由とする場合でも、扶養すべき弟を養子に出すなど、扶養回避のための勘当・養子縁組をしてはならない。将来、家督相続時に本人の通名を改める際は戸長へ届ける。
登場人物
鹿児島県令代理・参事田畑常秋
宛先
親子・養親子・戸長
キーワード
勘当、養子、扶養、親子、弟、倫理、家督相続、通名、戸長、田畑常秋
冊子頁
963頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
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(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf