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追録8-No.1238-2布告旧記雑録暫定版・確認中

扶養回避を目的とする勘当・養子等を禁じる布告

明治9年12月2日/原整理番号 1238の2/整理ID 1238-2

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

親子の不都合や廉恥を理由とする場合でも、扶養すべき弟を養子に出すなど、扶養回避のための勘当・養子縁組をしてはならない。将来、家督相続時に本人の通名を改める際は戸長へ届ける。

登場人物

鹿児島県令代理・参事田畑常秋

宛先

親子・養親子・戸長

キーワード

勘当、養子、扶養、親子、弟、倫理、家督相続、通名、戸長、田畑常秋

冊子頁

963頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf