追録8-No.1237-2達書旧記雑録暫定版・確認中
家禄・軍功禄の一部を代金で支給する達
明治9年5月/原整理番号 1237の2/整理ID 1237-2
確認度中
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概要
従前士族・旧附士以下の家禄・軍功禄について、五分五厘分を代金で支給し、米による支給分との扱いを定める旨を布告する。
登場人物
鹿児島県出納課
宛先
士族・旧附士以下の家禄・軍功禄受給者
キーワード
家禄、軍功禄、士族、旧附士、五分五厘、代金支給、米、出納課
冊子頁
962頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf