追録8-No.1229布告旧記雑録暫定版・確認中
鹿児島裁判所の開庁時間と出訴手続を定める布告
明治9年4月16日/原整理番号 1229/整理ID 1229
確認度中
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概要
県内に裁判所を置くにあたり、官員到着後の明治十七日から事務を開始する。開庁時間は午前九時から午後二時までとし、裁判所・旧聴訟課の門前に訴状等の名宛てを掲示する。刑事関係の出張検査と警察への告訴も含む取扱いを定める。
登場人物
鹿児島県令大山綱良、鹿児島裁判所長大塚五等判事
宛先
三町戸長・出訴者
キーワード
鹿児島裁判所、開庁、午前九時、午後二時、訴状、聴訟課、刑事、出張検査、警察、出訴
冊子頁
959頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf