追録8-No.1226-2達書旧記雑録暫定版・確認中
一日を二十四時に分ける時刻制度を定める達
明治5年11月9日/原整理番号 1226の2/整理ID 1226-2
確認度中
この文書は暫定版です
現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。
概要
従来は昼夜の長短に応じて十二時に分けていたが、以後は昼夜を平均して二十四時に分け、子刻から午前、午刻から午後と称し、以後の時刻表記に用いる。
登場人物
鹿児島県庁
宛先
県内一般
キーワード
時鐘、時刻、昼夜、十二時、二十四時、子刻、午前、午刻、午後、時辰儀
冊子頁
958頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf