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追録8-No.1226-2達書旧記雑録暫定版・確認中

一日を二十四時に分ける時刻制度を定める達

明治5年11月9日/原整理番号 1226の2/整理ID 1226-2

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

従来は昼夜の長短に応じて十二時に分けていたが、以後は昼夜を平均して二十四時に分け、子刻から午前、午刻から午後と称し、以後の時刻表記に用いる。

登場人物

鹿児島県庁

宛先

県内一般

キーワード

時鐘、時刻、昼夜、十二時、二十四時、子刻、午前、午刻、午後、時辰儀

冊子頁

958頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf