追録8-No.1225-3達書旧記雑録暫定版・確認中
家禄米を担保とする借金取引と訴訟上の取扱いを定める達
明治8年12月12日/原整理番号 1225の3/整理ID 1225-3
確認度中
この文書は暫定版です
現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。
概要
家禄米を担保とする金銭貸借で、情実不一致や私債主の愁訴が生じている。苦情がなければ引続き認めるが、家禄米を二重・三重に担保に入れる行為を禁じ、詐欺があれば処分する。借入人は米請取方法を戸長連印で納課へ届け、借替え等の際も所定の手続を行う。
登場人物
鹿児島県令大山綱良、聴訟課
宛先
家禄主・借金貸借当事者
キーワード
家禄米、担保、金銭貸借、私債、愁訴、二重担保、三重担保、詐欺、戸長連印、納課、聴訟課
冊子頁
957頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
原文を確認
(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf