追録8-No.1215達書旧記雑録暫定版・確認中
官員への請願に伴う贈賄・贈答を厳禁する達
明治8年4月14日/原整理番号 1215/整理ID 1215
確認度中
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概要
願意などの事件に関して官員へ贈賄や礼物を贈ることは以前から厳禁であり、違反者は軽重に応じ処罰する。旧弊に流され、任職や願済みなどの節に礼物を進送してはならず、本人だけでなく取次・進送した者も処罰し、名前が判明した場合は本人同様に罰する。
登場人物
鹿児島県令、三町区長・県下戸長
宛先
請願者・官員・贈答の取次者
キーワード
請願、官員、贈賄、礼物、贈答、厳禁、任職、願済み、取次、処罰、旧弊
冊子頁
951頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf