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追録8-No.1212-3布告旧記雑録暫定版・確認中

絞油税則を廃止する布告

明治8年3月20日・4月12日/原整理番号 1212の3/整理ID 1212-3

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

明治四年四月公布の絞油税則を明治七年十二月三十一日限りで廃止した旨を太政官が布告し、鹿児島県も第一・第二・第三大区の戸長へ周知して、別紙のとおり絞油稼業を認める。

登場人物

太政大臣三条実美、鹿児島県令大山綱良

宛先

第一大区・第二大区・第三大区戸長、絞油業者

キーワード

絞油、絞油税則、税則廃止、太政官、三条実美、大山綱良、第一大区、第二大区、第三大区、戸長

冊子頁

949頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf