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追録8-No.1021-2官員禄の減額期間と大隊長・教頭等の例外を定める達旧記雑録暫定版・確認中

知政所達書(官員禄減額)

辛未3月22日知政所/原整理番号 1021の2/整理ID 1021-2

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

在職者の官禄について、前年夏以来の事情と財政難を踏まえ、三月までの減禄を定める。大隊長・教頭・教佐等の禄は前年九月の扱いにより、例外として据え置く旨を周知する。辛未三月二十二日知政所。

登場人物

知政所、在職官員、大隊長、教頭、教佐

宛先

在職官員および関係向々

キーワード

在職官員、官禄、減禄、財政難、三月期限、大隊長、教頭、教佐、前年九月、据置、三月二十二日

冊子頁

803~804頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf