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追録7-No.946諭達旧記雑録暫定版・確認中

重豪諭達(国用難渋下の取調・処理・遅延防止)

文化5年6月(朱年注)/整理ID 旧記雑録追録7_文書0946

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

江戸・国許双方から下知を求める事情は承知したが、所帯向きが極めて難渋しており、放置できない急務だとする。省略の5年間にさらに厳しく取締る工夫をし、差し当たり担当者から取調べを申し出るようすでに命じ、順次省略も行っているが、一通りの調査だけではその場の差支えや手立てしか付かず、おろそかになる恐れがある。どちらも取締りの効果を上げ、所帯向きが少しも立ち直らないのでは筋が立たないので、手元から日夜尽力するよう命じる。諸役人は、以前の倹約とは意味を変えてこの趣旨を受け止め、人々の心へ深くしみ込ませ、急いで十分に吟味する必要がある。取締り自体は難しいが、現在のままでは遠からず困難が増すとし、一方でただ取締るばかりでは諸人の難儀にも及ぶので、不当な扱いとならないよう事情を深く考え、当然の差し当たりで人々を迷惑させる場合は用捨するよう求める。諸人が身分相応に暮らすことが本意であり、趣旨を取り違えず、細かな事まで油断なく調べ、延引せず申し出、先々に不頓着なまま打ち過ごす者があれば厳しく沙汰する。下役までこの意を知らせ、国元にも同じ趣旨で取り計らうよう命じる。文化5年6月朱注、重豪公御譜中、写正文在文庫。省略は国用・所帯向きに関する施策を指す。

登場人物

重豪、諸役人、掛りの者、諸役場下役、国元役人

宛先

諸役人・国元への通達(独立宛名記載なし)

キーワード

江戸国許下知伺、所帯難渋急務、五年間省略取締、担当取調、一通り調査不足、日夜尽力、従来倹約と意味差、人心浸透、諸人難儀配慮、不当取締回避用捨、身分相応、細部調査無延引、不頓着沙汰、下役国元通達

冊子頁

300~301頁

読込量

小

面白さ

★★★★★

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(2)152~346頁(寛政10~文化6).pdf