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追録7-No.810達書旧記雑録暫定版・確認中

島津重豪内意書(寿像の千眼寺安置)(原本・目録810)

文化2年閏8月(朱注、日記なし)/整理ID 旧記雑録追録7_文書0810

確認度高
この文書は暫定版です

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概要

御隠居の寿像をその思召しにより千眼寺へ納めることになり、万端表立たないよう取計う旨を仰せ付けられた。国許二丸で自分から壽國寺を呼び出して引き渡すよう承知し、家老衆へ御意の趣旨を伝えて記置くので、前件どおり取り計らうと記す。続く三箇条では、寿像の安置につき様々な取計いの思案があるとしても、そのような取扱いはせず、万一遠い後世にそうしたことが起こっても子孫の思召次第とし、御在世中は前件どおりとする。像に添う逆牌は、万年の後の年月などを書き入れるためのもので、家老座に記置かれた本件を間違いなく取り計らう旨を命ずる。像前での拝礼は貴賤に差別なく許し、制札などの沙汰は不要とする。国許の関係先へそれぞれ伝達して取計うよう承知したとの末記、文化2年閏8月の朱注、記録方添役黒田嘉右衛門署。出典は重豪公御譜中、扣正文在家老座。生前の安置と後世の取扱い、拝礼許容と儀礼・制札不要を分ける。

登場人物

御隠居重豪、記録方添役黒田嘉右衛門、壽國寺、家老衆、御子孫、拝礼する貴賤の者

宛先

独立宛名なし

キーワード

重豪寿像、千眼寺安置、万端不表立、国許二丸、壽國寺引渡、御在世中取扱、逆牌年月記入、家老座記置、貴賤拝礼、制札不要、黒田嘉右衛門

冊子頁

251頁

読込量

小

面白さ

★★★★★

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(2)152~346頁(寛政10~文化6).pdf