← 検索結果へ戻る
追録7-No.705申渡書旧記雑録暫定版・確認中

赤松則決申渡書(養子縁組の持参高規則)(原本・目録705)

享和3年7月(本文・付札)/整理ID 旧記雑録追録7_文書0705

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

白木御文書六番箱94号。御子様方を御家中へ養子又は縁組として入れる際の持参高に、これまで規定がなかったので、以後の基準を定め帳面へ記録するよう命じる。相手の持高5,000石以上なら持参高を要さない。ただし女子が5,000石以上の家へ入輿する場合は300石を持ち越す。持高3,000石以上なら300石、1,000石以上なら500石、1,000石以下なら700石とする。養子・縁組とも本人一世限りの持参高を定めたと記す。七月・市正署。次頁の包紙はこの養子縁与時の一世持参高を定めた御書付1通とし、94の朱注を伴う。持高の区分、女子の例外、持参高、一世限りという条件を分ける。

登場人物

御子様方、御女子、御記録奉行、市正(赤松則決・目録)

宛先

御記録奉行

キーワード

家中養子縁組、持高5000・3000・1000石、女子入輿例外、持参300・500・700石、一世限、六番箱94

冊子頁

217~218頁

読込量

小

面白さ

★★★★★

原文を確認

(2)152~346頁(寛政10~文化6).pdf