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追録7-No.658申渡書旧記雑録暫定版・確認中

赤松則決申渡書(和泉家御称号)(目録658)

享和2年5月(本文・目録)、5月2日受渡・納置(包紙)/整理ID 旧記雑録追録7_文書0658

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

白木御文書六番箱88号。亡三次郎(島津忠郷注)が吉貴公の思召により和泉家を相続し、領地及び一所の地を拝領して格別の家柄とされた経緯を記す。二男出生時に相応の分地別立を願いたいとして越前家同様の御称号を願ったが、ほどなく死去したため、因幡殿一世のうちに二男が家を取り建てる件は詮なくなった。その後代の二男出生時の御称号名乗りを免じてほしい旨を願い、格別の家柄であることから、御取分後代に二男が出生して一家を立てる場合は嶋津の御称号を免ずると仰せ出され、御判物を下した旨を帳面へ記録するよう命じる。御記録奉行へ嶋津因幡殿(忠厚)の件として示し、五月・市正署。包紙は享和2年戌5月2日、碇山八郎右衛門へ渡し白木六番箱へ納置したと記す。願出・死去による事情変更・後代への許可と記録命令を分ける。

登場人物

吉貴、亡三次郎(島津忠郷注)、嶋津因幡殿(忠厚注)、越前家、市正(赤松則決・目録)、御記録奉行、碇山八郎右衛門

宛先

御記録奉行(嶋津因幡殿の件)

キーワード

和泉家相続、島津忠郷、忠厚、越前家、二男分地別立、嶋津御称号、願許可、御判物、六番箱88

冊子頁

204頁

読込量

小

面白さ

★★★★★

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(2)152~346頁(寛政10~文化6).pdf