追録7-No.223申渡書旧記雑録暫定版・確認中
川上久致申渡書
寛政5年10月(本文は10月、年次はNo.222・配列による)/整理ID 旧記雑録追録7_文書0223
確認度高
この文書は暫定版です
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概要
祖先の遠忌法事について、御物と寺役の扱いが一様でなく不都合であったため、以後の執行方法を改める申渡書の写し。五廟の内に当たる祖先については、遠忌も御物から法事を命じる。それ以外の六代以前の祖先で当地の寺にいるものは、寺役での執行を命じる。六代以前について格別の功徳を積むための御物・寺役などの措置は、その時の吟味次第で命じるので、この旨を寺社奉行に申し渡すよう記す。10月、久馬の署名を伴い、久馬に川上久致の人物注がある。口裏には久馬から渡された御書付の写しとあり、包紙にも御先祖様御遠忌一巻に付く書付一通と記す。出典は白木御文書六番箱中四十八号。
登場人物
川上久馬(久致の人物注)、寺社奉行、御先祖様
宛先
寺社奉行への申渡し(独立宛名なし)
キーワード
川上久致、川上久馬、祖先遠忌、五廟、六代以前、御物、寺役、御不都合、功徳、吟味次第、寺社奉行、申渡書写、口裏、包紙
冊子頁
68頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
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(1)例言・目次・本文1~151頁(寛政2~寛政9).pdf