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追録7-No.222記事旧記雑録暫定版・確認中

斉宣、祖先年忌祭ノ法ヲ定ム

寛政5年10月(本文。日なし)/整理ID 旧記雑録追録7_文書0222

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

斉宣が祖先の年忌祭の区分と費用負担に関する制度を寛政5年10月に定めたことを記す導入記事。一周忌から三十三回忌までを近忌、五十年忌以後を遠忌とする。従前は祖先の年忌祭を営む際の費用が一定せず、官庫から出す場合と寺費による場合があったため、今ここで法を定めると述べる。寺費には平生付属された寺の資による旨の小注がある。関連文書の所在として白木六番箱四十八号・御先祖様御遠忌一件を示す。具体的な条文を「如左」と予告する導入部分で、後続のNo.223の文書本文へ続く。

登場人物

島津斉宣、祖先

宛先

独立宛名なし(斉宣公御譜の記事)

キーワード

島津斉宣、祖先年忌祭、近忌、一周忌、三十三回忌、遠忌、五十年忌、官庫、寺費、費用不一、制度制定、白木六番箱四十八号、御遠忌一件

冊子頁

68頁

読込量

小

面白さ

★★★★★

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(1)例言・目次・本文1~151頁(寛政2~寛政9).pdf