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追録7-No.2078申渡書旧記雑録暫定版・確認中

町田久視申渡書

文政8年11月(本文。年次は前後配列)/整理ID 旧記雑録追録7_文書2078

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

大乗院の寺格変更を御記録奉行へ伝える十一月付の申渡書。従来は不斷光院の次に置かれ、嵯峨御所から許可された願所の進物等もあったが、今回の願いが許され、南泉院の次の寺格とする。南泉院・大乗院・一乗院の三寺がともに僧正となる際は順席とする。下乗所は御楼門橋涯、扣所は杉之間、年頭進上物は臺束臺本、入院御礼と官成御礼の進上物は臺束一巻と規定し、それ以外は南泉院同様、永く僧正地とする。帳面に記録するよう命じ、末尾は監物署名。

登場人物

町田監物、大乗院、南泉院、一乗院

宛先

御記録奉行

キーワード

町田久視、町田監物、大乗院、寺格、不斷光院、嵯峨御所、願所、南泉院次、一乗院、僧正、順席、下乗所、御楼門橋涯、杉之間、年頭進上物、臺束臺本、臺束一巻、御記録奉行

冊子頁

736頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)698~928頁(文政7~天保3).pdf