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追録7-No.1938申渡書旧記雑録暫定版・確認中

島津久備申渡書(継目願の提出)

文政6年4月(本文)/整理ID 旧記雑録追録7_文書1938

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

島津久備(安房)の申渡書。継目願は五日中に延引なく差し出すべきで、事情なく遅らせた者には名跡を立てないという享保五年の申渡しを引く。直子がないなどの理由で跡職の延願を申し出る者については、厳密に事情を調べるとする。親類との相談や願書の差出し、病気を口実にすることなどの取扱いを述べ、不都合のないようそれぞれの支配頭へ申し渡し、御記録奉行にも知らせておくよう命じる。末尾に四月・安房と記す。

登場人物

島津久備(安房)

宛先

支配頭・御記録奉行(申渡・申聞置先)

キーワード

島津久備、安房、継目願、名跡、跡職、延願、直子、親類、支配頭、御記録奉行、享保五年申渡、五日以内、文政六年四月

冊子頁

672頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(4)503~697頁(文化14~文政7).pdf