追録7-No.1850証状旧記雑録暫定版・確認中
島津久備証状(焼失文書三通の写し交付)
文政5年5月28日(覚の日付)/整理ID 旧記雑録追録7_文書1850
確認度高
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概要
白木御文書八番箱中四十五番の覚。家にあった三通の文書として、文和二年五月十一日付の尊氏将軍による知覧院宛行の下文一通、その付属の執達状一通、応永四年九月二十日付の渋川右兵衛佐満頼による本領佐多安堵の御教書一通を列記する。これら三通を焼失したため写しを願い出たところ、町田監物久視・新納内蔵久命と相談して上へ申し上げ、御記録所で写すよう命じられたので、後代まで全く保護するよう求める。文政五年午五月二十八日付、嶋津安房久備の判、嶋津本殿(久典と注)宛。包紙には書附写とある。本文は焼失後の写し作成・交付と保存指示を記す覚であり、中世文書の原文全文、焼失日や焼失の原因は本文に記されないため補わない。
登場人物
嶋津安房久備、嶋津本殿(久典)、足利尊氏、渋川右兵衛佐満頼、町田監物久視、新納内蔵久命
宛先
嶋津本殿(久典と注記)
キーワード
白木八番箱四十五覚文和二五月十一尊氏将軍知覧院宛行下文執達状応永四九月二十渋川右兵衛佐満頼本領佐多安堵御教書三通焼失写依願町田監物久視新納内蔵久命記録所臨写後代格護文政五五月二十八島津安房久備嶋津本殿久典包紙書附写
冊子頁
616頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
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(4)503~697頁(文化14~文政7).pdf