孝姫縁組覚書(婚姻届・翌朝の引越し・大奥寄合)
文政4年11月19日(双方届。引越しは明朝との記載)/整理ID 旧記雑録追録7_文書1815
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概要
重豪公御譜中に収め、正文は文庫にある孝姫の縁組覚書。十一月十九日、重豪の女と注す「お孝」の婚姻について双方からの届が済んだので、八丁堀の松平越中守屋敷へ引き移り、その後は折節の逗留などのためこちらへ遣わすと記す。松平越中守側からは、松平豊後守の叔母を翌朝自方へ引き取るとの届を出し、松平豊後守(島津斉興と注記)側からも、叔母が翌朝松平越中守方へ引き越すとの届を出す。本文の「明朝日」は十九日の翌朝で、引越しの届と実施記録を区別する。越中守には「桑名藩主、定利」と見える小注があり、実名の同定は留保する。続く条では、お孝が越中守方へ移る際、大奥休息所へ皆が寄り合うと記し、熨斗、茶、吸物(掛盆)、銚子、肴(中皿)、盃(土器・塗三方)、挟肴、硯ふたを列記する。次頁には鉢物、二汁三菜料理、肴、吸物、菓子を掲げる。その後、「富貴初年寄共惣女中」と記す者たちと広敷用人への目見えがあり、すぐ広敷玄関から出立する。末尾の年注は文政四年。婚姻の届、翌朝の引越し予定、別条の寄合・飲食・目見え・出立の順序を保持し、各料理の人数や数量を推測して補わない。
登場人物
孝姫(お孝・重豪女)、島津重豪、松平越中守(小注定利、同定留保)、松平豊後守(島津斉興)、惣女中、広敷用人
宛先
双方の婚姻・引越し届と寄合覚書(宛先記載なし)
キーワード
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冊子頁
605~606頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
(4)503~697頁(文化14~文政7).pdf