追録7-No.1640位記旧記雑録暫定版・確認中
島津斉興叙従四位上位記
文政元年12月16日/整理ID 旧記雑録追録7_文書1640
確認度高
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概要
従四位下源朝臣斉興を従四位上に叙する位記。兵欄・羽衛に勤め、精誠に懈りなく昼夜公に奉じたことを称え、位階を進め寵章を用いるとして、担当者に施行を命じる。文政元年十二月十六日、朱印の表示を伴う。三品行中務卿紹仁親王宣、正四位下行中務大輔藤原朝臣師光奉、従四位下行中務少輔藤原朝臣維長行。公修以下、権大納言・権中納言などの官職と名を列記し、制書の内容を奉じて外へ施行する旨が続く。従五位上行大外記兼掃部頭造酒正中原朝臣師徳、右中辨光成を掲げ、関白・左大臣・右大臣・内大臣は名の空欄を残し、太政大臣は闕とする。二品行兵部卿貞敬親王、兵部大輔兼淡路守良久、右大辨在経、兵部少輔兼遠江守利根の官職・名を記し、斉興に制書を告げて符の到来後に奉行する書式へ続く。末尾にも同日付、朱印の枠図表示、大録・少録・少録の欄、右一通を採録する。「月日辰時」という未記入欄や空白の官職名欄を補わず、転写された印の表示と現物の押印を区別する。
登場人物
源朝臣斉興、紹仁親王、師光、維長、公修、経久、経豊、師徳、光成、貞敬親王、良久、在経、利根ほか
宛先
源朝臣斉興(叙位対象)
キーワード
位記従四位下源朝臣斉興従四位上勤労羽衛精誠夙夜在公栄級寵章施行文政元十二月十六朱印中務卿紹仁親王師光維長公修経久忠頼経豊家厚国長尚忠輝弘實堅為則重能資愛公説基豊豊季隆純建房通知忠熙制書請奉附外施行制可師徳光成関白太政大臣闕左大臣右大臣内大臣貞敬親王良久在経利根符到奉行大録少録右一通
冊子頁
541~543頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
原文を確認
(4)503~697頁(文化14~文政7).pdf