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追録7-No.1626諭達旧記雑録暫定版・確認中

島津重豪諭達(江戸藩邸の取締・質素倹約)

文政元年7月(年は朱書。8月17日は引渡・収納注記)/整理ID 旧記雑録追録7_文書1626

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

正文は文庫にあるとする。重豪は監物に、従来の沙汰を忘れず屋敷取締を行き届かせ、万事を弛めないよう命じる。格別の省略に伴い着服も質素にし、近来の華美を戒め、特に重役は慎み、無益・遊興を抑え、客の取扱も手軽にする。日夜用向を取調べる時節なのに、他出が度々あり、内外の打寄り酒宴や屋敷内への婦人の入込みを聞くとして、殊に留守中に役を弁えない行為を戒める。程度が過ぎて緩み不慎となっているが、今回は用捨し、今後は入念に守り、一統へ申渡し、目付役にも取締と念押しを命じる。側役の用務外出は人少なくても差留めず、承届けの上で差し出し、用済み後は遅滞なく帰宅させる。留守居は諸家の家風を考慮しつつ、年限中の取締・質素と省略の事情を思慮する。家中一統も年限中は格外の倹約を行い、着服等に事欠かないよう細かく手当する。奉行頭人は自ら支配下へ伝え、書役・小役人まで洩れなく差図する。一統が取違えないよう念押しし、近くの出府に備え供人の末々まで周知する。末尾は朱書文政元年、七月、監物に。包紙は大御隠居様御筆仰出とする。右注の八月十七日は、右近殿が得能正助へ渡し、白木御文書八番箱二十三番に収納した日付である。年限の具体的長さは本文から確定しない。

登場人物

島津重豪、町田監物久視(前置1625)、目付役、側役、留守居、奉行頭人、書役・小役人、供人

宛先

監物

キーワード

正文文庫文政元七月監物大御隠居御筆屋敷取締省略角服質素華美重役無益遊興客来他出酒宴婦人留守中対役不慎今用捨目付側役承届用済無遅滞帰宅留守居年限家風家中倹約奉行頭人支配下書役小役人供人出府八月十七右近得能正助白木御文書八番箱二十三番

冊子頁

536~537頁

読込量

中

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(4)503~697頁(文化14~文政7).pdf