追録7-No.1619起請文旧記雑録暫定版・確認中
宜野湾朝祥起請文前書(霊社神文前書)
文化15年5月24日(戊寅、本文)/整理ID 旧記雑録追録7_文書1619
確認度高
この文書は暫定版です
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概要
白木御文書八番箱中二十四番、霊社神文前書の事。第一条は去歳、読谷山王子の跡役を自分に命じられた厚恩を有難く思うこと。第二条は新義があっても御二殿様・若殿様に逆意を抱かず忠義に励むこと。第三条は国王に疎略の志があり国中の附鳴などで政道を正すよう命じる場合でも、邪欲で国法を猥に扱わないこと。第四条は悪逆の者があり国中が一味しても自分は同意せず、披露すること。第五条は自分の身上について聞召上げとなる場合、速やかに送られて穿鑿明鏡の仰付を願い、少しでも相掠め申すことは残念と考えるため申し上げ置くとする。右条々を偽って申し上げるなら、神文は略すと記す。文化十五年戊寅五月二十四日、宜野湾王子朝祥判。役の拝命は去歳、誓約は本書日付と区別する。各条は差出者の誓約で、実際の悪逆事件や処分の発生・完了を報告した文書ではない。
登場人物
宜野湾王子朝祥、読谷山王子、御二殿様、若殿様、国王
宛先
独立した宛所記載なし
キーワード
白木八番箱二十四霊社神文前書去歳読谷山王子跡役仰付謝恩新義御二殿若殿逆意無忠義国王疎略国中附鳴政道正邪欲国法猥無悪逆国中一味不同意披露私身上聞召迅速穿鑿明鏡相掠残念奉存申上置神文略文化十五戊寅五月廿四宜野湾王子朝祥判
冊子頁
535頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
原文を確認
(4)503~697頁(文化14~文政7).pdf