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追録7-No.1605-2達書旧記雑録暫定版・確認中

島津重豪達書(役人の勤功・器量による処遇)

文化15年2月(年は目録・一件、正文二月)/整理ID 旧記雑録追録7_文書1605-2

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

重役はもちろん諸役向・書役・小役人の身分取扱について、先代から年数や勤功の沙汰で取り扱ってきたが、近来は専ら年数にとらわれ自然と勤功が薄くなると指摘する。以後は器量があり用立つ者なら年数に構わず差別して申し付けるべきとする。多年勤めても格別の勤功がない者は、その人に応じた差別を申し出る。身分を引き上げて召し仕う軽者や、極老で正道の勤務が果たせない者も取り調べ、前条に準じて取り扱うよう命じる。これを十分心得れば一統の励みとなるので、頭人に右の趣を伝えるよう求める。二月。包紙には大御隠居様仰出二通とある。役人の個別実名、実際の昇進・退職などの結果は記されていないため補わない。

登場人物

島津重豪(目録)、重役、諸役向、書役、小役人、頭人

宛先

独立した宛所記載なし(本文で頭人への伝達を指示)

キーワード

重役諸役向書役小役人身分取扱先代年数勤功近来年数拘勤功薄器量用立年数無構差別多年格別勤功無軽者引揚極老正道勤務不渡取調前条準一統励頭人伝達二月包紙大御隠居仰出二通

冊子頁

530~531頁

読込量

小

面白さ

★★★★★

原文を確認

(4)503~697頁(文化14~文政7).pdf