追録7-No.1571達書旧記雑録暫定版・確認中
島津重豪達書(一門・重役の規律と狩場取締)
文化14年9月(年は朱書・日付なし)/整理ID 旧記雑録追録7_文書1571
確認度高
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概要
正文は文庫にあり、白木御文書八番箱中十六番にあると注記する。先年国元下向時、五本松一門方を始め重役一統へ直接伝えた趣旨を再説。一門方は格別として別段に申聞し、世間徘徊の供立差別、下屋敷・鷹野等の供廻の身分違いは家老から差図して追って伝えるよう命じたが、その後、家名に関わる世間の風俗へ関与するなど配慮のない者があると聞き、軽事ではないと戒める。以後は勤務を勘考し、重役・諸役人の所在の取沙汰があれば家老中から示談して、身持を第一とするよう申達する。鹿児島近在の狩場取締は先年厳しく諸向の差越を禁じ、一門方は依願差免としたが、役向の者も差越すると聞くので、出役以外は認めないよう取計する。場所が広く勢子人数・手人差出と取締に不行届があるため、差出の際に吟味し、人夫の自分頼が迷惑にならないよう手当して差し出すことも命じる。各自心得て万端不都合なく取計し、借(狩の傍注)場等へ差越す場合も不取締を生じないよう重ねて伝達する。九月、家老中宛。文化十四年は朱書、差出者重豪は目録による。達書は規律・狩場・動員の是正命令で、是正完了の報告ではない。
登場人物
島津重豪(差出は目録)、五本松一門方、重役、諸役人、勢子、手人、人夫
宛先
家老中
キーワード
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冊子頁
517~518頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
原文を確認
(4)503~697頁(文化14~文政7).pdf