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追録7-No.1471諭達旧記雑録暫定版・確認中

島津重豪諭達(江戸続料七万両の基準と財政取締)

文化12年12月(末尾朱年注、独立日付なし)/整理ID 旧記雑録追録7_文書1471

確認度高
この文書は暫定版です

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概要

正文在文庫。御筆仰出二通が白木御文書八番箱十番にあると注する。所帯の難儀に対し先年来省略趣法を繰返し、勝手方の仕向を替えて取縮を命じたが効果が見えず、入用が増し当年は五万両余の不足になったと述べる。産物料・江戸続料・三都借財利分を三ヶ年分並べて調べ、一年の産物料総高は約十四万両余、江戸続料は臨時を含め十三万両余で、三都借財利分に足りず年々大きな不足とする。去る巳年の江戸定式五万両に臨時が重なったため、このたび二万両を加え合計七万両を定式の基準とし、各向に調べて申し出させる。巳年に詳しく命じた諸役場減少について、故障を申し立て当初の趣意を崩しているとして、往年の通りに戻すよう吟味を指示。産物料十四万両を三都へ割り当て、江戸続料七万両のほか借財利払いを行い、京・大坂の定式入用はできる限り差繰りして余銀を残す。差掛りの吉凶はやむを得ないが定式外の入用を抑える。七万両続方の月割とやむを得ない臨時入用は、例年十一月までに産物料を納め、大坂で一年分の金割を定める。不時の入用は作略し、急でない事は延ばして来年の金割で調え、定式・臨時とも二年ごとに前年に金割を定めるよう指示する。国許では定式仕送物と新仕送品を間断なく送り、総高十四万両を下回らぬよう吟味し、新仕送品で引き合わない品は他品へ繰り替えて小事でも損失を避ける。後年もこの趣法を「最通」とする旨で結ぶ。朱文化12年十二月、家老中宛。金額は財政認識・予算基準・指示として保持し、余銀確保や減員・節減の達成額にはしない。

登場人物

島津重豪(御筆仰出・目録)、家老中、勝手方、諸役場、国許の仕送関係者

宛先

家老中

キーワード

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冊子頁

486~487頁

読込量

中

面白さ

★★★★★

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(3)347~502頁(文化7~文化13).pdf