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追録7-No.1360申渡書旧記雑録暫定版・確認中

島津久備申渡書(和泉隼之介の家成立)

文化11年正月(年は目録。日なし)/整理ID 旧記雑録追録7_文書1360

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

白木御文書8番箱中2番。嶋津安藝殿(忠厚・今和泉家注)の三男和泉隼之介(久武注)について、島津の称号が免許され「二男家ニ被相立」と記す。分地を別立する件は追って願い出るよう命じられているので、この旨を帳面に記し置くよう御記録奉行へ指示する。正月、安房署、久備と文化11年は目録による。原文の三男という人物順位と二男家という家の表現を保持し、分地の実施済・石高確定とはしない。許可された称号・家成立、今後の願出、帳面への記録指示を分ける。

登場人物

嶋津安藝(忠厚・今和泉家注)、三男和泉隼之介(久武注)、安房(久備は目録)、御記録奉行

宛先

御記録奉行

キーワード

白木八番箱二、忠厚今和泉三男和泉隼之介久武、島津称号免許二男家成立、分地別立追願出・安房正月記録奉行帳面指示

冊子頁

436頁

読込量

小

面白さ

★★★★★

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(3)347~502頁(文化7~文化13).pdf