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追録7-No.1305諭達旧記雑録暫定版・確認中

島津重豪諭達(家老・若年寄・大目付宛)

文化10年9月(朱年注。日なし)/整理ID 旧記雑録追録7_文書1305

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

扣正文在家老座。①旧条目・追加制法の一時遵守・下々への周知不足を指摘し、軽微違反も禁じ、役所壁書・家毎書留・朝夕確認・親族相互戒めを要求。頭人は中間小者・名代へ細達、長病人等も個別伝達。軽微な違反も罰し、誠実遵守者に厚賞。家老頭人と下役双方の不行届を吟味し、公辺へ願い国元へ来た今回、一門・家老から末々に実意の政務精勤を求める。②文武の第一は文学の意を誠にして身を修め家を斉えること。文芸だけを文学と心得ず、正直・無虚言・約諾と借金返済遵守を説き、返弁困難なら借用を控え、武備も守る。③西南の国で他国交流が疎く方言・風俗が染みた事情を述べ、江戸登城御目見時の言語不通等を国の恥と評す。乱世武勇を誇る者を善悪問わず気量ありと見なす弊を戒め、家柄重役から末々の容貌言語を吟味、春秋両度の支配頭報告で是正し和合静謐を保つ。④財政非常手当が手薄で公務も難しいため厳格な倹約。公物の私物視を禁じ少額費も省く。衣は寒暑をしのぐ麁服、男女綿布、絹布禁止・旧絹服免除、新規服調達注意、紬も物好着用なら処罰。食は素菜、酒は礼式品で停止し難いが損無徳として慎む。住は雨露をしのぐ身分相応とし嗜好普請を禁じる。事品により客商を用いる中で自分利得・不正音物受用を戒め、子年旅行時の大坂表の旧来取扱も批判、違反者を咎め精勤させる。全役人・内外役場で少事にも無駄費を出さず国一体で倹約。⑤国益は永久の事として当座利益がなくても後年利益を吟味し、荒広地に農作・草木植付、適品選択と山海産物の時節を逃さぬ増産を求める。困窮農民町人に出精を命じ余力を産業へ、頭人が津浦山野へ教示。婦人に織縫・家事細密、邊士等には家職精勤を指示し、倹約と増産を区別。⑥身命を顧みぬ唐物抜荷・制禁品売買の禁止と支配者取締、管下不行届の咎を命ずる。⑦国中取締に隠目付を置いたこと、老年の自分の存生中・没後も規制を緩めず永続させよと締める。末尾永代最通りの語義留保。9月三宛。

登場人物

島津重豪(目録)、家老中、若年寄、大目付、頭人、下役、中間小者、名代、親子兄弟近親、長病人、重役、支配頭、勝手方、百姓、町人、婦人、山野邊士、家職の者、隠目付

宛先

家老中・若年寄・大目付

キーワード

制法壁書家毎書留親族相戒個別周知軽微違反罰厚賞上下監督、文武修身無虚言約諾借金返済、言語容貌春秋報告国恥は史料評価、衣綿布旧絹免除紬趣味罰素菜酒礼式住普請、公物私物禁不正音物大坂表、長期国益荒広農作植付山海増産婦人織縫邊士家職、唐物抜荷禁支配責任隠目付没後永続、九月三宛

冊子頁

417~421頁

読込量

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面白さ

★★★★★

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(3)347~502頁(文化7~文化13).pdf