追録7-No.1234-2申渡書旧記雑録暫定版・確認中
島津久泰外二名家老連署申渡書(取締・賄賂等の処分)
文化9年12月(朱年注。日なし)/整理ID 旧記雑録追録7_文書1234-2
確認度高
この文書は暫定版です
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概要
取締役が自分勝手に扱い、拂出を第一に考え損費を顧みないため、大御隠居が別紙写の御筆で仰せ出したとする。不宜な手筋は調べた上で咎め、旧来の慣行でも不筋をなくし、見聞役へ詳しく指示して今後厳しく勤めさせる。各自の利得を求め緩く勤めることは許さず、不守者は軽重を問わず咎める。倹約に心を尽くし功績を立てた者は支配頭が報告するよう命ずる。御膳所向・御包丁人頭・御料理役等も我がもの扱いせず御費用を抑える。諸御蔵の取納時に升目過分があり、御奉公人が諸向へ入る際に音物・酒食を差し出させ百姓が困窮するとの報告があるので、今後一切なくす。差し出す者と請ける者は同様に処分する。格別精勤者には褒美。三頁の本文から文化9年朱注・12月、将監・安房・信濃の三署へ連結し、実名は各人物注から採る。取締・損費倹約・賞罰・収納と贈答の禁を分け、具体の既処分者名や金額は補わない。
登場人物
大御隠居、将監(島津久泰注)、安房(島津久備注)、信濃(頴娃久喬注)、取締役、見聞役、支配頭、御膳所向、御包丁人頭、御料理役、御蔵取納役、御奉公人、百姓
宛先
諸向(申渡対象。独立宛名なし)
キーワード
大御隠居御筆別紙、取締損費拂出、不筋旧慣咎軽重不問、倹約功支配頭報告、膳所包丁料理御費、蔵升目過分、百姓音物酒食差出請同咎、精勤褒美、十二月将監久泰安房久備信濃久喬
冊子頁
392~393頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
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(3)347~502頁(文化7~文化13).pdf