追録7-No.1233判定保留旧記雑録暫定版・確認中
島津重豪述書(一門四家・大目付以上・見聞役の心得)
文化9年10月朔日(朱年注)。包紙文化10年酉正月16日/整理ID 旧記雑録追録7_文書1233
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概要
全上・正文在文庫。一門と四家は格別の家柄であり、名代等から国中の目に触れる行状を注意させるべきところ、一般風俗を乱し交わりも不宜と聞くため、心得違いを改め家格相当の身持ち・容貌言語を守り、今後誤りのないよう伝達する。大目付以上の政事を預かる役人は格別の役柄で、万端を日夜取計らうべきだが、国家永久に無頓着で見聞役の掛かりの薄さが不取締の基となるので、今回改め精勤せよとする。見聞役の下役にも役意を持たせ不取締をなくすよう命じ、先に申した趣旨の詳細は来秋到着後に伝えるので、それまで内々評議するよう求める。文化9年朱注、10月朔日、国元家老中宛。二通包紙65号には文化10年酉正月16日、将監から本田休七へ渡し7番箱収納との注。本文日と後年収納を分ける。
登場人物
重豪(目録)、一門、四家、名代、大目付以上の役人、見聞役、下役、家老、将監、本田休七
宛先
国元家老中
キーワード
一門四家名代家格身持容貌言語、国中目当、政事大目付以上国家永久、見聞役下役精勤、来秋到着詳細内評議、十月朔、包65文化十正16本田休七七箱
冊子頁
391頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
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(3)347~502頁(文化7~文化13).pdf