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追録7-No.1142その他文書旧記雑録暫定版・確認中

重豪規定判物(千眼寺・黄檗山規約と境内取締)

文化8年4月(日空欄)。取扱注同年12月9日/整理ID 旧記雑録追録7_文書1142

確認度高
この文書は暫定版です

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概要

重豪公御譜中・正文在千眼寺。定。第一条は本寺黄檗山が定めた規約を堅く守ること。第二条は当山境内で竹木をみだりに伐ることと売酒等を堅く停止すること。第三条は開山若沖禅師が定めた五件の規定を乱さないこと。これらを堅守し違背者には厳科を処すとする。文化8年4月、日は空欄、御判(島津重豪注)。右の取扱注は白木御文書七番箱58番、文化8未12月9日、将監から白尾齊藏へ渡したとの表示。第三条で参照する五件の全文は本件にないため補わず、原文三条と既定五件を分ける。

登場人物

島津重豪、千眼寺、黄檗山、開山若沖禅師、将監、白尾齊藏

宛先

千眼寺

キーワード

千眼寺定、黄檗山本寺規約堅守、境内猥伐竹木売酒停止、開山若沖禅師五件規定違乱禁、違背厳科、文化八四月日空重豪御判、十二月九将監白尾齊藏七箱五十八

冊子頁

367頁

読込量

小

面白さ

★★★★★

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(3)347~502頁(文化7~文化13).pdf