追録7-No.1093起請文旧記雑録暫定版・確認中
讀谷山王子朝救起請文前書(摂政職と忠義の誓約)
文化7年庚午5月3日/整理ID 旧記雑録追録7_文書1093
確認度高
この文書は暫定版です
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概要
白木御文書七番箱50番、霊社神文前書之事。第一条は摂政役に仰せ付けられたことへの謝意。第二条は斉興・重豪・斉宣へ毛頭逆意を抱かず忠義に励むこと。第三条は国王への疎略な志を持たず、国中・附嶋に至るまで政道を正しく行い、邪欲で国法を乱さないこと。第四条は悪逆の者が出た時は国中が同調しても自分は同意せず披露すること。第五条は自分の身上について聞召し上げる件がある時は速やかに穿鑿して明鏡に裁くよう願い、少々相掠するような行為も残念に思うので申しておく旨。今回の家督を受け諸事を先規どおり守り、背けばとの結びに神文略の表示。文化7年庚午5月3日、讀谷山王子朝救判。三司官の正文と同一の短文へ縮めず、五条と自身への取扱願を保持する。
登場人物
讀谷山王子朝救、斉興、重豪、斉宣、国王、国中の者
宛先
斉興・重豪・斉宣(誓約の対象表示。独立宛名欄なし)
キーワード
摂政役仰付謝意、斉興重豪斉宣忠義逆意なし、国王政道国中附嶋、邪欲国法乱禁、悪逆国中一味でも不同意披露、身上穿鑿明鏡願、先規遵守、五月三日讀谷山王子朝救判神文略
冊子頁
352頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
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(3)347~502頁(文化7~文化13).pdf