← 検索結果へ戻る
追録7-No.1026書状旧記雑録暫定版・確認中

安房書状(寺役日数・香奠・名代先例と五廟別扱い)

文化6年(朱年注)、11月2日(本文)。朱注12月3日を併記/整理ID 旧記雑録追録7_文書1026

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

先の指示を受けて記録奉行に再調査させ、寺役法事の日数・香奠銀を重くする相当の取扱いを別紙どおり申し出る書状。従来一日・二日・三日と不同だった法事の日数を、今回、重い三日にそろえる。香奠は従来一日・二日執行の際に寺へ三枚を納めていたものを、五枚へ増す案とし、家老の代参を求める。天明6年の節岳(島津氏久)の法事から家老代参を命じ、その後の正統の寺役法事でも家老が代参した先例があり、寺役法事としてはこれ以上ない重い取扱いとしている。五廟以外の遠祖には一統に寺役法事を定めているが、大中(島津貴久)・松齢(島津義弘)・慈眼院(島津家久)は格別な功徳があり、今回の貫明(島津義久)の法事も例どおり命じたいとする。四霊以外にも世の治乱にかかわらず格別の功徳のある先祖があり、六代以上へ世代が遷った際にも寺役法事を同等に扱ってきたので、今回どおり日数と香奠銀を重くして厚く執行し、その旨を関係先へ伝えるよう求める。五廟の法事は従来どおりとし、調べ書を添えて意向の返答を求める。但書では別紙の調べ書を返却するよう求め、登が病気のため差出人自身が取り扱うとする。本文の署日は十一月二日、年の朱注は文化6年、別の朱日付は十二月三日。朱記で差出人島津安房・宛先鎌田典膳を示す。冒頭の朱文は、大御隠居が再吟味どおり命じた旨の返答を承知したとの記載。原目録の番号・標題・日付と当該本文との対応は未確定。

登場人物

島津安房、島津登、鎌田典膳、節岳(島津氏久注)、正統、大中(島津貴久注)、松齢(島津義弘注)、慈眼院(島津家久注)、貫明(島津義久注)、御家老、記録奉行、大御隠居

宛先

鎌田典膳殿(下記)

キーワード

記録奉行再調査、寺役法事、日数一・二・三日から三日へ、従来一・二日香奠三枚、香奠五枚寺納、家老代参、天明六年節岳・島津氏久、その後正統法事、五廟以外遠祖、大中・島津貴久、松齢・島津義弘、慈眼院・島津家久、貫明・島津義久、四霊、六代以上、五廟従来どおり、別紙返却、登病気、島津安房取扱、本文十一月二日、朱十二月三日、文化六年朱年注、目録対応留保

冊子頁

328頁

読込量

小

面白さ

★★★★★

原文を確認

(2)152~346頁(寛政10~文化6).pdf