屋敷改条目
明和九年辰三月十五日/原整理番号 881/整理ID 881
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概要
屋敷の替えや買取り後の移転、保有・分割、居住者と例外、検査の手続を定めた条目。元の屋敷の買手がなく自ら抱え持ったまま新居へ移る場合や、小身者が急に移れず持ち置く場合には、奉行まで事情を届けて期限を定めること、買取りから十二ヶ月を過ぎても移れない者の屋敷は法どおり取り上げ、やむを得ない理由による期限延長願は吟味のうえ延ばすことを定める。無御免のまま二ヶ所の屋敷を持つ者は一ヶ所を取り上げ、屋敷を取り替えた後に本人が移れず他人へ預け置くことは停止する。小身者の移転困難も届け出させ、その屋敷番をことごとく移すことを求める。親子・兄弟・家来などを置いて余地がなく屋敷が手狭な者は、近所の屋敷一ヶ所を取り添え、屋敷主を置き、内の境を取り除く扱いを認める。一ヶ所の内に境を立てること、百五十坪ほどの内を小割して売屋敷に出すことは停止する一方、小身者が居屋敷内で共に居住する場合、加勢を請う場合、屋敷内に別に置く場合、名字類を抱えて扶助し諸用に用いる場合など、内に境を立てる事情を記す。このような屋敷は内の境を見分して間敷を改めるとし、表向きの小路と一ヶ所の形に見えるようにし、小門も間敷に含める。門一つに支障があり願いによって認められたものは格別とする。近所の人へ屋敷内を取り添えさせ、境の跡に別の小屋敷を設けた場合にも、表向きが小路並みの小割と見えず、内の境を整える扱いを認める。諸座付・諸職人が預かる屋敷について、本人が住めず他人が住むことを停止する。諸士の二男に屋敷を与えた後、その者が養子となった場合は屋敷を差し上げ、買屋敷は格別とする。三百坪以上の屋敷で高百斛以上の者が住めない場合には、側方・諸奉行・無役の御馬廻などの勤めに応じ、願いによる免許を認める。それ以外の百石以下で三百坪以上の屋敷は、願いによって取り上げるが、以前から持つ者は格別とする。三百坪以上でも場所が悪い、屋敷内に重峯の岸や池などがある場合は、百石以下でも願いによる免許を認める。預屋敷・借屋敷を命じ置かれた者は、その趣旨を来る晦日までに勘定所へ申し出る。鹿児島中の屋敷改は来月初めから行う予定で、改人が来た際は屋敷主が出会い、他行中の者は近所の人などへ名代を頼んでおく。屋敷主が籠居中で土屋敷などが見えない場合や、買人が呼び置いた不相応な家作についても、見分に差し支えないよう整えることを求める。以上の定めを承知し、疑義は来る晦日までに勘定所へ申し出て、改めの際には屋敷の取揚げをめぐって申し出ることを禁じ、支配中へ知らせるよう命じる。明和九年辰三月十五日付、御家老座の印。雑抄中の朱注を伴う。
登場人物
御家老座(印)、奉行、諸士、諸座付・諸職人、屋敷主、買人、改人、支配中
宛先
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キーワード
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冊子頁
320~321~322頁
読込量
中
面白さ
★★★★★
(3)310~450頁(明和9~安永4).pdf