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追録6-No.830申渡書旧記雑録暫定版・確認中

樺山久智申渡書

明和八年十一月二十八日(包紙は卯十一月二十九日納置)/原整理番号 830/整理ID 830

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

この日、嶋津又五郎が家格どおりの進上物を差し上げ、御直元服を命じられ、土器・盃を頂戴したほか刀の拝領を命じられたことを記す。寛保二年戌に、今は亡き嶋津圖書が元服した際には土器・盃と肴を与えられたが、このたび又五郎には肴を与えず、今後は一門以外へ肴を下賜しない旨が命じられたので、帳面へ記録するよう申し渡す。十一月二十八日付、年は明和八年の朱注、左京の署を備える。包紙には、又五郎の元服に際して挾肴を下賜しない旨を左京から村橋左膳の取次で伝達され、横切の写しの書付どおり児玉主左衛門が承知し、卯十一月二十九日に納め置いたと記す。御譜中の文書の写しで、正文は文庫にある。

登場人物

左京(樺山久智は目録)、嶋津又五郎(宮之城家・久當注)、亡嶋津圖書、取次村橋左膳、児玉主左衛門

宛先

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キーワード

又五郎家格通進上物・御直元服、土器盃頂戴刀拝領、寛保2圖書元服時肴下賜前例、このたび肴なし今後一門外禁止帳面記録命、11/28左京署、包紙村橋取次児玉承知卯11/29納置

冊子頁

306頁

読込量

小

面白さ

★★★★★

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(2)173~309頁(明和4~明和8).pdf