追録6-No.817諭達旧記雑録暫定版・確認中
島津重豪訓諭書
明和八年十一月(年朱注、日無記載)/原整理番号 817/整理ID 817
確認度中
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概要
当国では以前から役人の軽重の区別が薄く、他国の風義と異なると指摘し、家老など重い職分には相応の礼節を尽くすよう命じる。一方で、重役が権威を誇ることも許されないとする。奉行のうち一、二段上の役へ転じた者には、旧同役や無役の諸士がすみやかに相応の礼を尽くすべきで、役替後の扱いが不十分な現状を改めるよう求める。幕府役人の役柄ごとの扱いや、役の順による挨拶を例とし、諸士以下まで身分の程を守り、士農工商の区別を明らかにする。下位の者が士に行き逢う際には笠・頭巾を脱ぎ、鍬を持つ場合には慎むよう示し、支配下の諸家・寺社家・町人にも頭人や主人から周知させる。町で礼儀の悪い場面に遭い不快に感じても、長年染み込んだ風俗は一度の通達で急に改まるものではないと述べ、このたびの趣旨を以後も改め続けるよう吟味して伝達すること、国の風俗と他所の見聞にも注意することを命じる。十一月付、年は明和八年の朱注で、独立した署名・宛所はない。写しで、正文は文庫にある。
登場人物
重豪(目録)、家老、重役、諸奉行、諸士、支配下諸家、寺社家、町人、頭人、主人
宛先
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キーワード
役人軽重差別薄を是正、家老相敬・重役権威誇示禁止、転役後相応礼節、幕府役人の例、士農工商身分、笠頭巾・鍬、諸家寺社家町人伝達、長年風俗継続改善、十一月写
冊子頁
302頁
読込量
中
面白さ
★★★★★
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(2)173~309頁(明和4~明和8).pdf