小松清香・樺山久智家老連署条書
明和七年寅正月(日無記載)/原整理番号 644/整理ID 644
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概要
与頭宛の連署条書。与中の者が喧嘩して相手を打ち果たした際は、近辺の横目へ申し越し、親類を差し添えて意趣の次第を聴き届けた上で切腹させること、手続きを経ず切腹させれば親類の越度となるとの従前の命令を厳守させる。喧嘩をする者はいないはずだが、万一心得違いがあってもこの手順を守るよう伝達させる。学文・武芸、礼儀作法、行跡を正すことは書付を広めるだけでは心に留まらず無益になるので、与頭自身が心に掛け、書付に加えて直接丁寧に教えるよう求める。御役人・小番・大番にかかわらず、その郷の若者を教訓し、人柄を見合わせて学文・武芸の指南役を選び置くよう命じる。若者が郷内外の者と交わる際、誹謗雑言や衆道などを掛け、互いに腕が立つと思い違えて法外な喧嘩に及び、無躰に若輩を殺すことがあると指摘し、親兄弟にも常々気を付けさせ、そのようなことがあれば名前を報告するよう求める。年長者が自らの非儀をよい手本のように見せ、生立ちの悪い者へ不宜な行為を促すことも害になるので別けて戒め、従わない者は報告する。諸稽古に励み、礼儀正しく律儀な者も報告するよう命じる。必要な条項を与中へ書付と直接の申渡しで伝え、風俗を改めることに励むよう結ぶ。明和七年寅正月付、左京・帯刀の二名の署を備え、出典は朱注で雑抄中とする。
登場人物
左京(樺山久智・目録対応)、帯刀(小松清香・目録対応)、与頭、与中の者、横目、親類、御役人、小番・大番、学文・武芸指南の者、親兄弟、年長者
宛先
与頭
キーワード
与頭宛、喧嘩殺傷時の横目届・親類同行・意趣聴取後切腹、手続き無視の親類責任、学文武芸礼儀行跡、書付と直接教訓、指南役選定、若者交流・誹謗衆道・腕立誤信の禁、親兄弟見守り・名前報告、年長非儀教唆者報告、稽古礼儀律儀模範者報告、風俗改め、二名連署
冊子頁
241~242頁
読込量
中
面白さ
★★★★☆
(2)173~309頁(明和4~明和8).pdf