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追録6-No.643諭達旧記雑録暫定版・確認中

島津重豪諭達書

明和七年正月(日無記載)/原整理番号 643/整理ID 643

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

在国中に行跡を正すよう繰り返し申渡していたが、このごろ度々喧嘩をする者があると聞き、許されないとする諭達。喧嘩・口論の禁止は公義の法令でも明らかであり、短慮で理不尽な行為をする者には成敗と所帯没収を命じる旨を毎朔の条目に載せていたので、親兄弟からも厳しく戒めるべきだと述べる。若気で無益な死傷者が多いことを憂い、人を殺して切腹すれば済むと軽く心得ることを批判する。国恩による生育には忠勤で、父母の大恩には孝養で報いるべきで、自分の身を私有と考えるのは不届きであるとする。無礼・法外の喧嘩の張本を吟味し、不忠不孝の罪人として凡下扱いとし、死亡した場合の死躰の取捨を命じ、親兄弟も吟味して事情の軽重に応じた咎を科す旨を告げる。身分の上下を分けず、理不尽に人を殺せば吟味の上で処分するとする。無礼・法外なことを掛けられてもできる限り堪忍し、放置しがたい場合は事情を言上することを求め、相手には相当の咎、神妙に対処した者には褒美を与えるとする。領国中へ堅く申渡し、その他取り締まりの細目も家老中で相談して処理するよう命じる。明和七年正月の朱注を伴う写で、正文は文庫にあるという。

登場人物

重豪、家老中、与中の若輩・傍輩、親兄弟、父母

宛先

—

キーワード

喧嘩口論禁止、公義法令・毎朔条目、親兄弟戒め、若輩死傷、国恩忠勤・父母孝養、張本吟味・成敗所帯没収、凡下扱い死躰取捨、親兄弟咎、上下無差別吟味、堪忍・事情言上、咎と褒美、領内申渡・家老細目

冊子頁

240~241頁

読込量

中

面白さ

★★★★☆

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(2)173~309頁(明和4~明和8).pdf