仕登物積船難船之節心得書
明和六年丑四月(日無記載)/原整理番号 561/整理ID 561
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概要
他領で仕登物を積む船が難船した場合の心得。昨年の申渡しに従い穆佐・倉岡・綾からの役一人と高岡横目一人を派遣し、三か所の役に差し支えがあれば山之口から代替派遣する。難船の次第と御用物の損傷は品ごとに勝手方へまず概報し、詳細は追って報告する。急を要しなければ飛脚を特に立てず便宜による。正米は濡米と同じ入札払いを一律にせず、送状元と照合し損傷を見分して、積み出せる米は本船または借船で仕登する。借船が必要なら運賃・船中の締方を調べて指図を求める。遠方で指図が得にくい場合の本船上乗による積出し、大坂手形所への送状送付、正米・濡米・捨米の内訳報告も定める。本船は早く修理して出帆させ、修理済みでも損傷して仕登し難い正米が多い場合は、入札処分と借船運賃を比較し、運賃を十分吟味して海上の締方を堅固にする。正米だけでは積み足りない場合も濡米同様に入札とし、濡米は現地で広く入札を行い、落札どおりに処理し、代銀を高岡横目が最寄りの御蔵へ納める。入札を望む者には少量でも参加を認める。現地の世話人への船頭の相応の礼、船手からの謝礼は従来の取扱いを心得、費用・役々名・人数を文書で報告する。困窮した上乗船頭の拝借願、船頭・船乗方の大形の廉、他領での始末、船頭・水主の悪事や不宜な風聞は細かく聞き、大目付座や勝手方へ早く報告する。現地の作法も吟味し始末を整える。浮荷物の「部一渡方」等は元文三年の船奉行の申渡しに従うとし、高岡横目へ伝達し、交代時にも明確に申し渡すよう求める。
登場人物
穆佐・倉岡・綾の派遣役、高岡横目、山之口の代替派遣役、船頭、水主、上乗、浦人、現地の世話人、大目付座、勝手方、船奉行
宛先
高岡横目(伝達対象)
キーワード
他領難船、二役派遣・山之口代替、概報詳細報告、飛脚節約、送状照合・損傷見分、正米積出・濡米入札、借船運賃吟味、修船出帆、代銀御蔵納入、少量入札、世話人謝礼、上乗拝借願、悪事風聞報告、浮荷物部一渡方、元文三年先例、横目交代引継
冊子頁
215~216頁
読込量
中
面白さ
★★★★☆
(2)173~309頁(明和4~明和8).pdf