追録6-No.524達書旧記雑録暫定版・確認中
幕府廻状
明和五年七月(日無記載)/原整理番号 524/整理ID 524
確認度中
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概要
大目付宛に、寺社の神事・仏事・開帳や平生の葵紋付き寄附品の扱いを命じる。今後、御女中様方からは容易に寄附せず、御三家その他大名の菩提所などは別として、それ以外へは寄附しないことを原則とする。これまで寄附された品については寺社奉行へ伺い、指図に従い、それ以外の寄附分は什物として置き、平生及び神事・仏事・開帳の際にも使わない。葵紋を用いる面々は、霊牌を寺院へ納める際の膳具その他の打敷などの紋付き品を、その人の法用に使うことは差し支えないとする。この趣旨を寺社奉行から寺社へ伝え、御料・私領の寺社については代官・領主・地頭から申し渡すよう命じる。明和五年七月付で、正文の写しは江戸家老座にある。朱注には、取次新納次郎四郎を通じ納殿役人へ申し渡したことを記す。
登場人物
大目付、御女中様方、御三家・大名、寺社奉行、御代官・領主・地頭、薩摩守(朱伝達注)、新納次郎四郎(取次)、納殿役人
宛先
大目付
キーワード
葵紋付き寄附品、御女中様方寄附制限、菩提所等例外、寺社奉行伺と指図、什物保管・使用禁止、霊牌法用の膳具打敷例外、御料私領寺社伝達、朱藩内申渡
冊子頁
203~204頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
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(2)173~309頁(明和4~明和8).pdf