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追録6-No.511諭達旧記雑録暫定版・確認中

島津重豪教令書

明和五年四月(日無記載)/原整理番号 511/整理ID 511

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

御筆の写しとして、衣服と倹約の心得を命じる。江戸詰の者は定めのとおりにし、晴れでない場所では綿服を用いる。国許の男女の衣服も定めがあるが、公界がないため、一門大身分には日の紬・木綿を用いさせ、一所持以下には木綿・紬類以外を禁じる。染色は無地又は小紋付きとし、模様を染め出すことをやめる。極老・幼少・病身で寒気をしのぎにくい者は、手持ちの絹類を着てもよく、側廻りの奉仕で着古しをもらう場合もあるため、公界に用いにくいほど古い衣類を国元で着ることは勝手次第とする。江戸詰には無益の参会をやめさせ、酒や取はやしを一切停止するよう、側用人・近習役へ厳しく命じ、若達の者へ伝えたうえで吟味し直ちに申し出させる。ひそかに隠すことがあれば越度とし、国元にも同様に申し渡す。奥向は表方役人と委細を取り計らい、納殿役人の手寄りとも相談して、小事でも費用を抑える。役所の手薄に伴う節減や吟味は滞りなく申し出、減方を命じられて難儀と感じても長期間ではなく年限内のことなので、努めて励むよう厳しく申し渡す。明和五年四月付。在雑抄中の表示があり、日付の日・個別の宛所はない。

登場人物

島津重豪(目録対応)、江戸詰の者、国許の男女、一門大身分、一所持以下、側用人・近習役、奥向・表方・納殿の役人

宛先

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キーワード

衣服制限、江戸綿服、国許木綿紬・無地小紋、老幼病身の絹類例外、着古し使用、無益参会・酒取はやし停止、側用人近習役への伝達、隠匿越度、奥向表方納殿、期限内倹約

冊子頁

200~201頁

読込量

中

面白さ

★★★★☆

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(2)173~309頁(明和4~明和8).pdf