追録6-No.453達書旧記雑録暫定版・確認中
幕府触書并家老座副状
明和四年亥十二月廿四日(副状、触書は閏九月)/原整理番号 453/整理ID 453
確認度中
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概要
雑抄中の公儀触書と、それを伝達する御家老座の副状を収める。触書は、諸国百姓の強訴・徒党・逃散を禁じ、寛延三年の達しでも吟味して事件を差繰る者等を処罰するよう命じたが、西国筋では代官・預所役人・領主・地頭の申付けを拒んで他領へ逃散し、仕置をしないなら帰村するなどと難渋する例があると批判する。今後は早急に帰村させるよう取り計らい、一時その地に差し置く場合にも、元の村へ帰して従来の達しどおり吟味・処罰するよう指示する。西国筋の領分知行を持つ面々へ触れる明和四年亥閏九月の文書で、日の記載はない。副状は、該当する者が領内へ入るのを断り、境目から忍び入っても現地に留めず早く帰村させるよう命じる。国人に帰郷の取扱いを詳しく説明して引き渡し、なお納得しない場合は早々に申し出ること、與中・支配中・諸外城へ漏れなく申し渡すことを指示する。副状は明和四年亥十二月廿四日、御家老座名を備える。
登場人物
幕府(公儀触書)、御家老座(副状)、西国筋領主・地頭、御代官・預所役人、與中・支配中・諸外城、百姓・逃散者
宛先
西国筋領分知行面々(触書)、與中・支配中・諸外城(副状の伝達先)
キーワード
公儀触書・家老座副状、強訴・徒党・逃散禁止、寛延三年旧達、西国筋他領逃散、帰村・吟味・処罰、領内流入拒否、境目忍通、現地留置禁止、説明と引渡し、不納得時申出、與中・支配・諸外城伝達、閏九月触書/十二月24副状
冊子頁
184頁
読込量
中
面白さ
★★★★☆
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(2)173~309頁(明和4~明和8).pdf