追録6-No.360吉書旧記雑録暫定版・確認中
島津重豪吉書
明和四年正月十一日(吉書)/原整理番号 360/整理ID 360
確認度高
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概要
重豪が正月十一日に記した吉書。神社仏閣の修造・興行、専ら勧農すること、国々の年貢を徴納することの三箇条を掲げ、その趣旨に従って沙汰するよう命じる。「右任三箇條之旨可有沙汰之状如件」と結び、明和四年正月十一日と重豪御判を備える。正文は文庫にあるとする。右の包紙注には、亥二月十五日に左京殿から郡山主右衛門へ渡され、白木御文書五番箱へ納め置いたと記す。三箇条は吉書の条項数で、箱の五番は収納位置を示す。
登場人物
島津重豪、左京殿、郡山主右衛門
宛先
—
キーワード
吉書、神社仏閣修造興行、勧農、国々年貢徴納、三箇条、重豪御判、包紙、左京から郡山へ受渡し、白木御文書五番箱
冊子頁
156頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
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(1)例言・目次・本文1~172頁(宝暦14~明和4).pdf