家の格式継承のための隠居を説明し形式的でない理解と請けを求める
天明七年二月(年は朱書)/原整理番号 2570/整理ID 2570
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概要
隠居の趣旨は先に矢野男吏が伝えたものの、まだ老年でないのになぜ隠居するのかと人々が不安に思っているため、さらに使者を派遣し深意を説明させることを示す。家の規定・領国内の統制について先代の遺意を継いで細かく命じても行き届かず心を痛める一方、公儀での特別な由緒により、侍従の初めての御目見や月次礼の休息所の席などに太守と同様の取扱いを受け、家の威勢は高まっていると述べる。御縁女の父として今後さらに特別の待遇が見込まれても太守一代で終われば家には残らず、侍従の代に不都合があるため、主要な取扱いを継がせたいとする。まだ許されていない現在の席柄での月次着座は、以前願ったが重大な事柄で浚明院の代には実現せず、ほかの願いはすでに許されているという。国政のため早く隠居して侍従へ家督を譲り、自ら政務を補佐し、現当主の代で実現しない事は侍従の代に適切な時機をみて願えるようにしたいと述べる。老中からも代替わりがなければ難しいとの厚い応答があり、公儀の取扱いを二代にわたり続ければ諸事が整い子孫へ伝わると考え、家の長久のため隠居するという。侍従は若いため万事の政務を補佐すると明言する。末尾では、表向きの命令だからと、理解できないまま単に畏まったという請けでは足りず、深意を十分理解したうえで申し上げるよう求める。納得できない者には幾度も説明して意図をくみ取らせ、しかるべく請けを申し上げることを使者に指示する。
登場人物
島津重豪(太守)、斉宣(侍従)、矢野男吏、御先代、御当代、御縁女、浚明院、老中、派遣使者
宛先
隠居の事情を説明される諸人(本文の対象)
キーワード
隠居、内意、使者、矢野男吏、不安、家督、格式継承、月次着座、政務補佐、家の長久、理解、請け
冊子頁
942~943頁
読込量
中
面白さ
★★★★★
(7)926~1054頁(天明7~寛政元).pdf