追録6-No.2070-3達書旧記雑録暫定版・確認中
国持大名以下の下乗境界を大手・内桜田で定める
享保三年五月十二日/原整理番号 2070の3/整理ID 2070-3
確認度高
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概要
諸大名の下乗場所が以前と違い乱れたため、国持大名でも大手側は張御番所東角、内桜田側は張御番所向いの堀端南角を境として下乗するよう定める。大目付からの触れに従い万石以下へも伝達し、大久保市郎右衛門から書付を届ける。享保三年五月十二日、堀田孫太郎名義の先例書付写。
登場人物
国持大名、万石以下、大久保市郎右衛門、堀田孫太郎
宛先
万石以下(伝達対象)
キーワード
諸大名、下乗場所、国持大名、大手、内桜田、張御番所、堀端
冊子頁
734頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
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(5)616~767頁(天明元~天明4).pdf