追録6-No.2054書状旧記雑録暫定版・確認中
妙心院死去後の山下屋敷付人の服忌・暇と初忌の手配を報告する
天明四年閏正月十日/原整理番号 2054/整理ID 2054
確認度中
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概要
妙心院の死去後、山下御屋敷付の者は死去当日から五十日間月代を剃らず、女中も五十日慎むよう申し渡したと報告する。御本丸勤の頃から付け置かれた役々などは、用務と首尾掛が済んだ段階で申し出させ、先例によって処置する。山下御屋敷の片付けと、妙心院一人に付け置かれた女中・役々は、五十日を過ぎてから順次暇を与える方針とする。妙心院への年中の代参、盆の燈籠・寺納などは後に伺うこととし、来る二十三日の初忌日は信解院の先例で奥向の代参を仰せ付けるよう相談した。遺物・仏餉料の扱いも取り計らう方針を伝える。遠方への連絡が間に合わない場合は先例により相談して処理し、後に報告するよう求める。天明四年閏正月十日、島津大進久起から島津左中久金へ宛てた書状。朱注は同年三月二十二日便で江戸から返答が来たことを記す。
登場人物
妙心院(原注:継豊側室)、島津久起(島津大進)、島津久金(島津左中)、山下御屋敷付の役々・女中、御本丸勤の役々、信解院
宛先
嶋津左中殿(原注:久金)
キーワード
妙心院、島津久起、島津大進、島津久金、島津左中、山下御屋敷、五十日、月代、女中、服忌、役々、暇、初忌、二十三日、信解院、奥向、代参、盆燈籠、寺納、遺物、仏餉料、閏正月十日、三月二十二日
冊子頁
728頁
読込量
中
面白さ
★★★★☆
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(5)616~767頁(天明元~天明4).pdf