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追録6-No.181-80判定保留旧記雑録暫定版・確認中

曲渕景漸外四名(御目付)連署廻状

明和二年四月二十七日(廻状。前置覚は四月十三日等)/原整理番号 181の80/整理ID 181-80

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

前置する経費覚は、日光の宿料金三十五両から五両減、諸小屋掛代銀七百二十八匁四分、金換算欄の十一両貳部と六匁六分、減銀五百九十一匁、合金十四両壱部と十匁一分減、小判金一両に銀六十二匁八分の換算を記す。四月十三日の小判金四十六両・壱部金二切・銭三百八十文も載せる。宿料・小屋掛等は差し越された金と用心金から払い、帳一冊を添え、御国足軽二人・外足軽二人へ壱部金一切ずつを渡す。不足した旅込賃も用心金から上納方の方法に従って渡す。金子五百・三百・二百・百疋と、宿主武井岡右衛門・遊城院同宿・町人及び家来・案内世話の記載があり、朱注には岩下を取次とする東郷の申出と酉六月十三日の日付もある。続く廻状は法会終了後の能見物の規則を定める。初度・二度目は万石以下の下供・刀持・草履取を中之口から入れ、供部屋のない者を寺澤御門辺に置き、退散時に繰り入れる。三度目は四品以上の刀持・草履取を玄関前や冠木御門外の壹部屋脇御門内に置き、その他の供の入場・待機と四品以上の退散後の繰入を区別する。留守居は主人の登城後速やかに供廻籠の場所へ退き、御座敷向に留まらず、御徒目付・御小人目付の指図を守り、同席中にも通達する。四月二十七日、新庄織部に続き夏目藤四郎・松平縫殿頭・松平庄九郎・曲淵勝次郎が連署し、順達後、末尾から本丸御徒目付当番所へ返すよう追啓する。

登場人物

曲淵勝次郎(景漸)、松平庄九郎、松平縫殿頭、夏目藤四郎、新庄織部、東郷実孝(源五)、岩下佐次右衛門、武井岡右衛門、町人、家来、御国足軽、外足軽

宛先

松平大膳大夫・松平相模守の留守居(廻状宛)

キーワード

曲淵勝次郎(景漸)、松平庄九郎、松平縫殿頭、夏目藤四郎、新庄織部、東郷実孝(源五)、岩下佐次右衛門、武井岡右衛門、町人、家来、御国足軽、外足軽、日光滞在経費・減額と能見物時の供の入場・待機規則

冊子頁

91~92頁

読込量

中

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(1)例言・目次・本文1~172頁(宝暦14~明和4).pdf