使番伺書
明和二年三月(日未詳)/原整理番号 181の33/整理ID 181-33
現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。
概要
日光へ差し遣わす使者の勤向を重ねて吟味した書付。冒頭には酉三月二十三日付で、出入の御用を頼む御坊主関長三・近藤意泉へ銀五枚ずつを下すこと、御使番方で取り計らうことを記す。続いて、献納の太刀に掛ける服紗は先の廻状から書き落とされたが、既に申し合わせたとおり掛けるとする。日光門主をはじめ役人方への廻勤では一律に服紗・拾麻上下を着用し、太刀献納時だけ本使は熨斗目長上下、副使は熨斗目半袴を着る。献納が済むと本使・副使が直ちに右近将監へ参上し、本使は長袴をくくることも下ろすことも差し支えないとする。十四日に日光へ到着し、十五日に本使・副使が服紗・拾麻上下で右近将監へ同道して参上し、役人方への勤向も十五日にすべて勤める。門主への進物の使者などは先の申し合わせに従い、本使・副使の勤向も先に決めたとおりとする。十六日は副使だけが右近将監へ参上し、翌十七日の太刀献上の刻限について相談する。十六日に大目付から十七日の献納刻限の廻状が届いた際、最初の受取人は例のとおり御用人宛に請書を出し、その廻状には主人名の下に奉の字を整え、刻限を記した添手紙を付けて順達する。最後の受取人は返却の添手紙を御用人宛に認め、下役の者に持たせて大目付へ返上する。通知のため、副使の日光の旅宿を町名・屋号・氏名まで書き、御名の下に記すよう求める。旅宿の朱書には日光本町の武井岡右衛門方である旨を東郷源五が申し達したと記す。
登場人物
御使番、関長三、近藤意泉、松平右近将監、武井岡右衛門、東郷実孝(源五)
宛先
—
キーワード
日光使者、御坊主、銀五枚宛、服紗、拾麻上下、熨斗目、長上下、半袴、勤向、太刀献納、刻限、請書、廻状順達、返上、旅宿届
冊子頁
74頁
読込量
中
面白さ
★★★★★
(1)例言・目次・本文1~172頁(宝暦14~明和4).pdf