追録6-No.1614起請文旧記雑録暫定版・確認中
譜久山朝紀起請文前書
安永八年己亥五月十五日(包紙注は同年亥八月六日)/原整理番号 1614/整理ID 1614
確認度高
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概要
天罰霊社起請文前書の五条。第一条は、自分は若輩でありながら昨年三司官役を仰せ付けられた冥加をありがたく思い、今後も国許への奉公を念入りに勤めると誓う。第二条は御両殿様に少しも疎意を抱かないこと、第三条は国許から示された諸事の条書を固く守り、悪意・邪な行為を企てる者があれば披露すること、第四条は国王に別心なく忠勤を尽くすこと、第五条は国中の掟や諸事を贔屓・親疎の偏りなく処理することを定める。条々に偽りがある場合の神文は省略される。安永八年己亥五月十五日、譜久山親方朝紀の判。右上包の注には八十七の記載と、同年亥八月六日に帯刀殿から黒田嘉右衛門へ渡して納め置いた旨がある。三司官就任の前年、起請の日、包の受渡しの日はそれぞれ異なる時点である。御両殿様・国王の実名は本文に記されない。
登場人物
譜久山親方朝紀(判)、御両殿様・国王(実名不記)、帯刀殿・黒田嘉右衛門(包紙注)
宛先
独立宛名記載なし
キーワード
三司官就任、若輩冥加、国許奉公、御両殿疎意なし、条書遵守悪意披露、国王忠勤、親疎贔屓なし、神文略、朝紀判、八月六日包受渡
冊子頁
570~571頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
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(4)451~615頁(安永4~天明元).pdf