追録6-No.158書状旧記雑録暫定版・確認中
島津久金・高橋種寿連署状
明和二年 正月廿一日(年は朱注)/原整理番号 158/整理ID 158
確認度高
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概要
髙橋此面・嶋津左中の連署状。官位の口宣・宣旨を受領する使者高橋七郎右衛門が京都へ行き、禁裏への献上物や脇への贈物等を先規どおり済ませ、口宣・宣旨を滞りなく受け渡し、去る十一日に当地へ帰着したと報告する。その後の口宣・宣旨・女房奉書二所への伝達等を尋ねる。長く当地に置くと火事等が心配なので、口宣・宣旨は先の差越し方と同様に送るよう命じられ、新納市右衛門・橋口助左衛門が宰領し、足軽二人を付けて、一昨十九日に差し立てた。到着後は先例どおり道中静渡の扱いで記録所へ納め、内箱を左中切封で送り、詳しいことは国元の記録奉行から同役へ照会させると伝える。正月廿一日付、年は朱注明和二年。出典注は全上・扣正文在家老座。
登場人物
髙橋此面種寿、嶋津左中久金、嶋津山城久定、樺山左京久智、菱刈藤馬実恵、嶋津主鈴久郷、高橋七郎右衛門種央、新納市右衛門、橋口助左衛門、足軽二人、記録奉行
宛先
嶋津山城殿、樺山左京殿、菱刈藤馬殿、嶋津主鈴殿
キーワード
正月廿一日、口宣宣旨受領、高橋七郎右衛門、京都、禁裏献上、脇贈物、先規、十一日帰着、女房奉書二所、火事懸念、一昨十九日差立、新納市右衛門、橋口助左衛門、足軽二人、宰領、道中静渡、記録所納置、内箱左中切封、記録奉行照会
冊子頁
50頁
読込量
中
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(1)例言・目次・本文1~172頁(宝暦14~明和4).pdf