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追録6-No.1571申渡書旧記雑録暫定版・確認中

他領での難船対応者への見計らいの謝礼停止、報告・吟味と船頭自身の謝礼の例外

安永七年戌十一月/原整理番号 1571/整理ID 1571

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

御船と浦船が他領で難船するなどの場合、最寄に詰める横目・座横目が差引役として派遣され、当地の出役の者へ差引人の見計らいで謝礼を贈り、経過を報告していたと記す。しかし謝礼の多少に差があって不都合なため、今後は見計らいで謝礼等を贈ることを内分でも一切しないよう命じる。難船に関係する人々の世話の厚薄や役柄等を聞き届け、帰るに際しては役人中へ伝える旨によって相応の挨拶をしておき、その経過を詳しく申し出ることとする。そうすれば、その時宜に応じた被下物等を吟味することがあると述べる。一方、船頭が自分で行う謝礼は従来どおり心得るよう記し、例のとおり申し渡すとする。安永七年戌十一月、主計。主計には二階堂行旦との原注を付す。差引人の見計らいの贈与を止める規定、報告を受けた被下物の吟味、船頭自身の謝礼の例外を分け、難船の世話への挨拶や謝礼のすべてを禁止したとはしない。本文の「推」に続く一字は方形の表示となっており、判読を留保する。難船が実際に発生した日・場所、贈与額、被下物が決定したとの報告は記されない。

登場人物

主計(二階堂行旦の原注)、差引人、最寄詰の横目・座横目、他領出役の者、船頭(無名)

宛先

独立宛所記載なし、如例申渡しを命じる

キーワード

御船浦船他領難船・差引横目座横目、見計謝礼多少不都合で内分も贈与無用、世話厚薄役柄報告・時宜被下物吟味、船頭自分謝礼従来通、十一月主計

冊子頁

557~558頁

読込量

小

面白さ

★★★★★

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(4)451~615頁(安永4~天明元).pdf